就労の附属明細書の整理 附属明細書を作成する対象範囲
附属明細書を作る対象範囲
①就労移行支援(障害者総合支援法5条13項)
5条13項
この法律において「就労移行支援」とは、就労を希望する障害者につき、厚生
労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で
定める便宜を供与することをいう。
【疑問???】
就労移行支援にて「生産活動を実施しない」場合、附属明細書を作成する必要があるのか?
個人的には、
収入が発生しない、経費も発生しないので、当然に工賃は発生しない。
附属明細書は工賃の算出する根拠を明確にするためのものなので、工賃が発生する可能がないのであれば、附属明細書の作成は不要とも思われる。
しかし、「0」で作成しておいたほうが無難ではないかとも思われる。
②就労継続支援A型(同法施行規則6条の10第1号)
6条の10第1号
就労継続支援A型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約
に基づく就労が可能である者に対して行う雇用契約の締結等による就労の機会
の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上の
ために必要な訓練その他の必要な支援
③就労継続支援B型(同法施行規則6条の10第2号)
6条の10第2号
就労継続支援B型 通常の事業所に雇用されることが困難であって、雇用契約
に基づく就労が困難である者に対して行う就労の機会の提供及び生産活動の機
会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他
の必要な支援
④生活介護(同法5条7項)
同法5条7項
この法律において「生活介護」とは、常時介護を要する障害者として厚生労働
省令で定める者につき、主として昼間において、障害者支援施設その他の厚生
労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、創作的
活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する
ことをいう。
社会福祉法人の経理業務、附属明細書の相談などの外部委託は⇒シリングへ
0コメント