資金の繰入 「障害者支援施設等」
障害者支援施設等
※障害「児」入所施設等とは、要件が異なります。
① 障害者支援施設 ⇒ 障害者支援施設 への繰入
当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において、繰入できる
■当期末支払い資金残高とは、資金収支計算書の一番下のところ
② 障害者支援施設 ⇒ 障害者支援施設以外の社会福祉事業 への繰入
事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、
かつ、
当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、繰入できる
■事業活動資金収支差額とは、資金収支計算書の「事業活動による収支」区分の一番下
事業活動収支計(1) - 事業活動支出計(2) = 事業活動資金収支差額(3)
■当期資金収支差額合計とは、資金収支計算書の下から三行目
当期の資金収支がプラスかマイナスかがポイント
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