資金の繰入 「障害児入所施設等」
障害児入所施設等
① 障害児入所施設 ⇒ 他の障害児入所施設 への繰入
当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内において、繰入できる
■当期末支払い資金残高とは、資金収支計算書の一番下のところ
なお、当期末支払資金残高のうち障害児施設措置費からなる部分については
別途取扱いの規定が適用されます。
② 障害児入所施設 ⇒ 障害児入所施設以外の社会福祉事業 への繰入
事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、
かつ、
当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、繰入できる
■事業活動資金収支差額とは、資金収支計算書の「事業活動による収支」区分の一番下
事業活動収支計(1) - 事業活動支出計(2) = 事業活動資金収支差額(3)
■当期資金収支差額合計とは、資金収支計算書の下から三行目
当期の資金収支がプラスかマイナスかがポイント
なお、当期末支払資金残高のうち障害児施設措置費からなる部分については
別途取扱いの規定が適用されます。
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