充実財産-社会福祉事業に使っていない土地

充実残額が出てしまう~!という相談がありました。

今回のポイントは、「社会福祉事業に供されない土地」でした。


とある研修で言われたそうです。

基本的に「社会福祉事業等の用に供されるものに限り、控除対象となる。(注2)」となりますので、当該土地は、財産目録における貸借対照表額には含まれず控除されません!


大変だ!充実残額が出てしまう!!


ちょっと待ってください。

「社会福祉事業等の用に供されるものに限り、控除対象となる。(注2)」となる。

ただ、(注2) 現に社会福祉事業等に活用していない土地・建物については、原則として控除対象とはならないが、社会福祉充実残額の算定を行う会計年度の翌会計年度(令和2年度)に、具体的な活用方策が明らかな場合(翌会計年度中に社会福祉事業等に活用する建物の建設に着工する場合であって、事業開始は翌々会計年度(令和3年度)以降となるような場合を含む)については、この限りではない。という但し書きあります。


研修ではそこまで細かくは話しがなったようで(まぁセミナー時間の都合もありますので)

結果、控除対象となり今回は充実残額は出ませんでした。

決算確定、理事会開催のタイミングのバタバタで今回ような適用判断は大変ですね。

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