社会福祉法人の資金移動-拠点区分間繰入
社会福祉法人のある拠点の資金が足りない。
拠点間の資金を移動をしたいが、要件に合致しない。
「事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、
かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内」
いえいえ、ちょっと待ってください!
老発第 1 8 8 号
平成 12 年 3 月 10 日
一 部 改 正
老 発 0630 第 1 号
平成 26 年 6 月 30 日
厚生省老人保健福祉局長
「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」より
第2-3(1)
(1)資金の繰入れ
施設報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、健全な施設運営を確保
する観点から、当該指定介護老人福祉施設の事業活動資金収支差額に資金残高が
生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の
社会福祉事業等又は公益事業ヘ資金を繰り入れても差し支えない。
なお、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第23条に
規定する居宅サービス等の事業ヘの資金の繰入れについては、当期末支払資金残
高に資金不足が生じない範囲内において、資金を繰り入れても、差し支えない。
上記のように規程がございます。
「介護保険事業⇒介護保険事業」への繰り入れに関しては、
下段3行に記載があります通り、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内で
繰入が可能です。
「介護保険事業⇒他の社会福祉事業」へ繰り入れする場合は、
要件が厳しく、事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内となります。
通知の書き方はなかなか難しいがですが、結果、資金移動は大丈夫でした。
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