社会福祉法人の資金移動-拠点区分間繰入

社会福祉法人のある拠点の資金が足りない。

拠点間の資金を移動をしたいが、要件に合致しない。

  「事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、

    かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内」


いえいえ、ちょっと待ってください!


老発第 1 8 8 号

平成 12 年 3 月 10 日

一 部 改 正

老 発 0630 第 1 号

平成 26 年 6 月 30 日

厚生省老人保健福祉局長

「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」より

第2-3(1)

(1)資金の繰入れ

施設報酬を主たる財源とする資金の繰入れについては、健全な施設運営を確保

する観点から、当該指定介護老人福祉施設の事業活動資金収支差額に資金残高が

生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内において、他の

社会福祉事業等又は公益事業ヘ資金を繰り入れても差し支えない。

なお、当該法人が行う当該指定介護老人福祉施設以外の介護保険法第23条に

規定する居宅サービス等の事業ヘの資金の繰入れについては、当期末支払資金残

高に資金不足が生じない範囲内において、資金を繰り入れても、差し支えない。

上記のように規程がございます。


「介護保険事業⇒介護保険事業」への繰り入れに関しては、

下段3行に記載があります通り、当期末支払資金残高に資金不足が生じない範囲内で

繰入が可能です。


「介護保険事業⇒他の社会福祉事業」へ繰り入れする場合は、

要件が厳しく、事業活動資金収支差額に資金残高が生じ、かつ、当期資金収支差額合計に資金不足が生じない範囲内となります。


通知の書き方はなかなか難しいがですが、結果、資金移動は大丈夫でした。

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