社会福祉法人の経理を考える-関係法令
社会福祉法人様向けの記帳代行サービスを行っていますが、
時々フッとわからなくなります。社会福祉法人とは・・・
そこで、基礎の基礎から整理して行こうと思います。
ますは、社会福祉法人に関わる基本なる法律
社会福祉法人(昭和26年3月29日)
(目的) 第一条 この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的
基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まつて、福祉サービスの利用
者の利益の保護及び地域における社会福祉(以下「地域福祉」という。)の推進を図る
とともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事
業の健全な発達を図り、もつて社会福祉の増進に資することを目的とする。
老人福祉法(昭和38年7月11日)
(目的) 第一条 この法律は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、
老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、
もつて老人の福祉を図ることを目的とする。
児童福祉法(昭和22年12月12日)
第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう
努めなければならない。
② すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
身体障害者福祉法(昭和24年12月26日)
(法の目的)第一条 この法律は、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進
するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福
祉の増進を図ることを目的とする。
知的障害者福祉法(昭和35年3月31日)
(この法律の目的) 第一条 この法律は、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を
促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者
の福祉を図ることを目的とする。
生活保護法(昭和25年5月4日)
(この法律の目的) 第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き
、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を
行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的と
する。
母子および寡婦福祉法(昭和39年7月1日)
(目的) 第一条 この法律は、母子家庭等及び寡婦の福祉に関する原理を明らかにす
るとともに、母子家庭等及び寡婦に対し、その生活の安定と向上のために必要な措置
を講じ、もつて母子家庭等及び寡婦の福祉を図ることを目的とする。
社会福祉法人様の記帳代行を行ううえで、結局法律の理解が必要ですね!
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